任意売却のメリット・デメリット
任意売却とは、抵当権に入っている不動産を競売などで処分せずに、その不動産の所有者自らの意思で売却をさせて、その売却代金より抵当権やその他の担保権者が債権を回収して権利を解除して売却することです。
普段親しみのない「任意売却」には下記のようなメリット・デメリットがあります。
任意売却のメリット
1.自分の意思で売却することができる
競売にかけられ、苦労して手に入れたせっかくの自宅が二束三文の値段で知らない誰かに買われていくよりも、自分の意思によって売却を決められることは、前向きな気持ちのまま新たな人生を再スタートすることができます。
2.手元に資金を残せる可能性が有る
競売と違い、引越代を用意できる可能性が高い。
数年前なら100万円以上の引越費用を認めてもらえることもありましたが現在債権者が認める金額は20万円~30万円程度が多いです。
3.競売よりも高値で売れる可能性が高い!
早く任意売却に取り掛かれれば、実際の市場価格により近い金額での売却が可能となります。 従ってより多くの借金を返済できるようになり、残債務も減りますし、債権者も競売より早く・確実に・競売より多くの貸したお金を回収できます。
4.競売とは違いプライバシーが無視されるようなことがない
一般の不動産売買と同様の販売方法となりますので、ご近所に売却理由を知られる心配はほとんどありませんし、場合によって親しみのある地域に住み続けることも可能です。
5.売買契約交渉の中で引越し日について相談できる
競売とは違い、突然、新しい落札者が来て急な立ち退きを迫られることはありません。
債権者との交渉次第で引越し日を自由に設定できます。
6.新しい生活の再スタートを気持ち良くスタートできる
競売ですと、他の債務等が残るケースがほとんどです。
任意売却では、競売よりも残債(売却後に残ったローン)が少なくなる、または全て無くなるケースもあり、債権者の残債務の対応(分割支払の金額など)も競売の場合とは全く違います。
7.自宅に住み続けることが出来る可能性がある
競売では当事者が入札に参加できませんし、身内や知り合いが落札できるかどうかはギャンブルと同じで賭けです。任意売却ではご事情を詳しくお聞かせ頂ければ、利害関係人と調整して、買主に賃料を払ってそのままご自宅に住み続け、数年後に買い戻すという調整も可能です。
8.弊社のサポートが受けられる
数多くの皆さんの再出発をお手伝いしてきた任意売却専門業者の責任として、弊社では不動産の売買が終わった後でも残債務等の処理のアドバイスや不安や疑問に至るまでお客様が気持ちよく再出発が出来るようにサポートいたします。
競売の取下げが任意にできるまで(買受申出人が決定される前)に話がまとまらなければならない(実際には、それまでに登記等の手続きを行うことになります。)、債権者などの利害関係人の意見がまとめなくてはならないなどの課題もあり、任意売却をしても残債が残ることもあるので、計画的に任意売却をしなければなりません。
任意売却のデメリット
1. 住宅ローンを3ヶ月以上滞納した場合は、信用情報機関に登録される
こちらは任意売却の限ったデメリットではないのですが、住宅ローンを3ヵ月以上滞納してしまうと信用情報機関に登録されてしまいます。
いわゆるブラックリストにのるということです。
ブラックリストにのると5~7年程は審査などが通らずローンなどが組めない可能性があります。
2. 連帯保証人に迷惑がかかる
連帯保証人からの同意が必要になります。
任意売却がしたくても連頼保証人と連絡が取れない場合や同意が得れない場合については任意売却はできません。
承諾を得てからも個人では交渉できないため、専門の業者に依頼することが必要となります。
3. 競売の危険性がある
買い手がつかない場合には任意売却は成立したとは言えません。
もし自宅が売れなければ競売になってしまうというリスクが伴います。
競売になると残債の一括返済を求められ、返済できなければ自己破産まで追い込まれることも考えられます。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
