任意売却の流れ
「任意売却の流れ」を以下の通りにまとめておきました。
1.手続きの開始
任意整理の始まりの代表的なものとしては、債権者との返済に関する話し合いの中で提案される第三者(以下、不動産屋等という)に依頼して債権者に話をしてもらうということがあります。
そして、主に不動産屋等やその提案をした債権者が中心になって手続きを進めます。
話を進める上で「売買価格の決定」と「買主の決定」は、重要なポイントです。
売買価格は債権者の債権回収率に大きく影響を及ぼしますし、買主の目星がついている場合は、話がより具体的になります。
2.債権者やその他利害関係人との調整
任意売却には、債権者や利害関係人の調整と合意が必要となります。
調整は、前記の通り主に不動産屋等がおこなっていきますが、債権者が数社となる場合、売買代金をどのように分配して各債権者の返済にあてるのか、また、その返済額で承諾してもらえるのか、一部放棄は可能なのかなど、いろいろ調整をしていかなければなりません。
また、税金の滞納はないのか、建物であれば占有している人が居ないかなど 、早めに確認していく必要があります。
3.債務者側に手続上の不備がないかを確認
債権者の調整を図っている間に債務者側に次のような事項がないか確認します。
4.任意売却の成立
すべての当事者が合意した上で、その他の手続きが完了し、売却手続きの準備が整うと決済日(実際に売買する日)が決まります。(決済日には、当事者を含め、関係者が集まります。)
依頼を受けた司法書士が担保権の抹消や所有権移転等の登記手続の確認をし、売買代金の支払いが行われ、債権者がすでに競売を申立をしている場合には、競売手続の取下げがなされます。
売買代金から各債権者へ返済を行い、様々な精算手続きが行われて不動産は買主名義にかわり、返済を受けた債務はなくなります。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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