任意売却
・金融機関から督促状が届いてしまった…
・このままでは競売にかけられてしまう…
・借金の返済が滞っているが、自己破産だけは避けたい…
今、このような住宅ローンのお悩みを抱えている方が増えています。
ではこのまま住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか?
仮に、あなたが住宅ローンや不動産を担保にした借入金の返済を滞納してしまった場合、あなたの自宅は競売(けいばい)にかけられてしまいます。
競売とは、住宅ローンなどの借金を返せなくなった場合に、債権者が裁判所に申し立てをすることで担保となっている土地や建物を裁判所が強制的に売却してしまう手続きです。場合によっては自宅から強制退去も命じられることもあります。
また、競売になったからといって、あなたの借金が帳消しになるわけではありません。競売の場合は、普通に売却するよりも2~3割安い価格で叩き売られてしまうこともあり、自宅の売却価格があなたのローンの残額に満たない場合は、その差額が借金として残ってしまいます。
そのため、あなたは自宅を失った上に、多額の借金に悩まされることになるのです。
競売を避けるためには…
競売を避ける方法は主に2つです。
ひとつは個人再生手続きです。個人再生は住宅ローン以外の借金を大幅に減らすことで、結果的に住宅ローンの負担を軽減できます。
住宅ローン以外の借金の返済に追われて、住宅ローンの返済までお金がまわらないという方には大変有効な手段です。
しかし、住宅ローン自体は減額されないので、住宅ローン自体の返済が苦しい場合はこの制度を利用することができません。
そのような場合に残された手段が任意売却です。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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