個人再生サポート
こんなお悩みありませんか?
借金が多すぎて返せない・・・
借金が減額されると聞いたことがあるが、どのくらい減額されるか知りたい・・・
家族に内緒で手続きを行いたい・・・
個人再生とは
個人再生は、裁判所に再生計画の認可決定を受け、借金を大幅に減額してもらう手続きです。
自己破産は裁判所から免責決定をされると、借金の支払義務がなくなりますが、個人再生では、減額された借金をおおむね3年かけて支払うことで、残りの借金については、支払義務がなくなります。
個人再生のメリット・デメリット
「個人再生って具体的にどのような効果があるんだろう・・。」
個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。
個人再生のメリット
住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
返済のストップ。個人再生の手続きが完了(再生計画の認可)まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。(場合によっては住宅ローンも) 但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
官報に掲載されてしまいます。
但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いといえます。
個人再生の条件
自分は個人再生の手続きを行うべきなのか。
個人再生手続きを行う上で必要な要件をご紹介しています。
①. 債務総額が5000万円以下
なお、上記債務総額には、住宅ローン債務や抵当権などの担保付債務、税金等は含まれません。したがって例えば、住宅ローンが6000万円あっても、それ以外の債務が4000万円なら、個人再生申立の利用を検討できます。
②. 再生計画(債務者が返済内容・計画をまとめたもの)に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること
③. 過去に自己破産手続や民事(個人)再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。
但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可能です)。
また、破産免責が確定した日から7年間経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可)。
④. 個人再生手続を利用しても、減免できない支払債務があります。
1. 所得税・住民税などの税金
2. 健康保険・年金保険などの保険料
3. 罰金・科料・追徴金など
4. 抵当権などの担保で回収見込みのある債権
5. 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
6. 故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
などは、再生計画で債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。
個人再生の手続きの流れ
個人再生手続きの流れは以下のようになっています。
なお、個人再生申立から、再生計画認可確定まで、通常6ヶ月程時間を要します。
1.裁判所に申し立て
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2.再生手続開始が決まる: 要件を満たし、書類不備がなければ手続開始が決定します。
⇩
3.債権額の決定: 債権額が異なっている場合、異議を述べることができます。
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4.再生計画案の作成: 今後の支払方法を再生計画案に定めます。
⇩
5.書面決議・意見聴取: 給与取得者等再生手続の場合、書面決議はありません。
⇩
6.再生計画の認可: 裁判所が認可し、確定することにより手続が終わります。
⇩
7.返済の開始: 再生計画案に則って、債権者へ返済を開始します。
個人再生(民事再生)サポート料金
着手金無料!分割払いOK!
適用 | 単価 |
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基本報酬 (住宅ローンなし) |
15万円 |
基本報酬 (住宅ローンあり) |
20万円 |
債権者割報酬 | 2万円/1社 |
※ 着手金、初期費用はいただきません。
※ 住所ローンなしで個人事業主の場合、50,000円が加算されます。
※ 「住宅ローン特則付再生事件の場合」「個人事業主の場合」は別途50,000円をいただきます。
※ 債権者割報酬は、債権者1社ごとに基本報酬に加算されます。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
