住宅ローン特則とは
住宅ローンが残っているマイホームを残して、個人再生手続きを行うためには、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用する必要があります。住宅ローン特則を利用することで、残金は減額されませんが、残金の一括請求を待ってもらえたり、完済までの期限を延ばしたりすることで月々の支払額を少なくしてもらうことができるのです。
これにより、他の借金の元本等を圧縮しつつ、住宅ローン支払い中のマイホームを守ることができます。
(ただ、住宅ローン特則を利用しても、住宅ローンとして借りているお金は圧縮されることはなく、最初に契約したとおりの金額を支払わなくてはいけません。)
個人再生では、この住宅ローン特則を併用して手続を進めるケースが増えています。ちなみに、この住宅ローン特則を使っても、支払期限の延長は最大10年です。
そして、70歳までには完済しなければなりません。ただし、住宅ローン債権者(銀行など)さえ同意してくれれば、この条件も緩和することは可能です。
住宅ローン特則は、案件によっては使えない場合もありますので、ご相談下さい。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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