個人再生の条件
こちらでは個人再生手続きの必要な要件をご紹介しています。あなたが個人再生による手続きを選択すべきかどうか、こちらでご確認ください。
① 債務総額が5000万円以下
なお、上記債務総額には、住宅ローン債務や抵当権などの担保付債務、税金等は含まれません。したがって例えば、住宅ローンが6000万円あっても、それ以外の債務が4000万円なら、個人再生申立の利用を検討できます。
② 再生計画(債務者が返済内容・計画をまとめたもの)に基づく返済ができるだけの継続的、あるいは定期的な収入が見込まれること
③ 過去に自己破産手続や民事(個人)再生手続をしていた場合でも、個人再生手続を利用できます。
但し、過去に利用した個人再生手続が、給与所得者等再生手続である場合、その再生手続の認可から確定した日から7年経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可能です)。
また、破産免責が確定した日から7年間経過していないと、給与所得者等再生手続が利用できません(小規模再生手続のみ利用可)。
④ 個人再生手続を利用しても、減免できない支払債務があります。
1. 所得税・住民税などの税金
2. 健康保険・年金保険などの保険料
3. 罰金・科料・追徴金など
4. 抵当権などの担保で回収見込みのある債権
5. 債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
6. 故意または重過失により加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
などは、再生計画で債務の減免その他権利に影響を及ぼす定めをすることができません。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
