個人再生のメリットとデメリット
「個人再生って具体的にどのような効果があるんだろう・・。」
個人再生のメリットとデメリットを以下にまとめました。
個人再生のメリット
■ 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
■ 返済のストップ。個人再生の手続きが完了(再生計画の認可)まで住宅ローン以外の債務を返済する必要がなくなります。(場合によっては住宅ローンも) 但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
■ 利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。
■ 利息制限法による引き直し計算により減額された元本を更に、最大5分の1に減額します。但し、元本の5分の1が100万円より少ない場合は最大100万円までしか減額されません。
■ 利息制限法を越える金利で貸付をしていた業者に対しては、過払い金の返還も場合によっては可能です。
■ 自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
個人再生のデメリット
■ 信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます。
■ 官報に掲載されてしまいます。
但し、官報を一般の方が読むことはほとんどありませんので、他人に知られてしまう可能性は低いといえます。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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