過払い金請求の条件
過払い金とはこれまでにあなたが貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。
これまでの借入期間が5~7年間以上におよび、借入金利が年18%(100万円以上の場合は年15%)を超えるという方は、高い確率で過払い金が発生している可能性があります。
ただし、確実に回収するためには条件があります。
①過払い金を出来る限り早く貸金業者に返却を請求する
②借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼する
①過払い金を出来る限り早く貸金業者に返してもらうよう請求すること
現在、消費者金融のなかには、倒産の可能性がある会社が多く存在します。
また、現在進行中の契約を年18%以下に見直して再契約する際に、過去あった過払い金について存在しないかのような契約書を結ぶことも発生しているのです。このようなことが起こる前に、過払い金請求の行動を起こしておいた方が良いでしょう。
②借金問題解決のプロである当事務所のような司法書士に依頼
経験の少ない事務所は、貸金業者に裁判まで持ち込まれることを敬遠し、安易に債権者と和解をしてしまう場合があります。
ご自分で交渉する場合は、おそらくこの部分においてかなり苦戦を強いられるかと思います。現在借入をされていらっしゃる方は、ご自分の金利を確認してみてください。年18%を超えていれば、それは違法な金利で貸付けられていることになります。
過払いの可能性が考えられるなら、今すぐご相談下さい。素早い行動があなたのお金を取り返します。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
