借金の時効と時効の援用について
借金の時効について
借金にも「時効」があります。つまり、弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立し、借金を返さなくてもよくなる可能性があります。金融機関や個人など債権者(貸し手)が一定の期間、債権を行使せずに放っておいた場合、その債権を消滅させてしまうことが出来るのです。借金の内容や貸し手によって時効年数が異なります。
・銀行などの金融機関、信販・消費者金融などからの場合 5年
・友人や知人、親などの「個人」からの場合 10年
時効の援用について
しかし、単に5年から10年の期間が過ぎれば自動的に時効になるわけではなく、「時効の援用」をしなければなりません。「時効の援用」とは、内容証明郵便で援用通知を債権者(貸し手)に対して送り、時効を主張しなければなりません。そうしなければ、時効は成立しませんので、注意が必要です。時効になったと思ったら早めに当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
