自己破産サポート
こんなお悩みありませんか?
借金を返す見通しがない・・・
借金を0にして人生をやり直したい・・・
自己破産というものがなにかわからない・・・
自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が払えなくなった状態 (まさに借金地獄)になってしまった人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続は、裁判所が中心となって、多額の借金を抱えた人の自宅などの全財産を、債権者全員に公平に分配すると同時に、自己破産者の借金を事実上ゼロにして、自己破産者に生活の再建・建て直しと、再出発の機会・チャンスを与えるという、国が法律で認めた救済手段です。
自己破産はいつ検討するべきか?
借金総額が年収よりも多い(住宅ローン除く)
金融機関から「これ以上は貸せない」といわれた
利息の支払いだけで精一杯だ
複数の金融機関から借金をしている(多重債務)
すでに給与や銀行預金が差し押さえに遭っている
現在収入がほとんどなく、増える見込みもない
任意整理や個人再生では解決できそうもない
もし下記のような状況であれば自己破産を検討した方が良いかもしれません。
自己破産は生活を再建する上でいい手段の一つと言えます。
滞納が続けば、給料などを差し押さえられる危険があるので、返済ができない場合は自己破産を検討してみてもいいかもしれません。
自己破産のメリット・デメリットについて
自己破産は一般的に“人生の破滅”のように言われていますが、実は意外とデメリットが少ない解決策で、むしろ人生の再出発をするための制度なのです。
自己破産のメリット
1.借金が全額免除
自己破産をすれば借金も保証人としての義務も、全て支払いを逃れることできます。つまり、借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することが出来るのです。
※税金や国民健康保険料等は対象外です
2.債権者からの取立てがストップ
申立をすると督促や取立てがピタリと止まります。これにより精神的負担が大幅に軽減されます。
3.日常生活に支障をきたしません
再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
4.他人に知られることはほとんどありません。
自己破産しても戸籍や住民票には記載されることはありません。官報に名前と住所が記載されますが、一般の方が目にする機会は非常に少ないと言えます。
5.仕事にも影響はありません。
自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません。
※一部の職業(弁護士等)では、それぞれの職業の法律により資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなる場合があります。
6.何よりも、精神的負担から開放されます。
自己破産すれば借金の返済に追われる必要もありませんし、取り立てにあうこともありません。これらの不安やストレスから開放され、新しい人生をスタートできます。
自己破産のデメリットは少ない?
1.官報に掲載される
官報に掲載されるといっても、一般の方で官報を読む人はほとんどいません。あなた自身も読んだことはないかと思います。したがって、他人に知られることはまずありません。
2.信用情報機関に登録される
信用情報機関に登録されると、借金をしたりローンを組んだりすることが難しくなります。また、クレジットカードでお金を借りたり買い物をしたりすることもできなくなります。
しかし、これにより再び借金を作る危険性もなくなるので、むしろメリットと言えるかもしれません。
ただし、これも一定の期間(5年~7年)で、その後はクレジットカードを使ったり、ローンを組むことが出来るようになります。
3.一定の職業に就けなくなる
自己破産開始決定から免責決定が確定するまでの間(約6ヶ月間)、弁護士、行政書士、税理士など一定の職業に就くことができなくなります。ただし、免責が確定すれば復職することができます。
4.マイホームは原則売却される
一定額以上の財産があれば資産とみなされるため、手放さなくてはなりません。これが自己破産の最大のデメリットとなります。なお、車はその価値によります。
以上のように、自己破産の最大のデメリットは自宅を売却しなくてはならないことです。逆に言えば、自宅を持っておらず賃貸にお住まいの方や、自宅を売却してもよい方、あるいは住宅ローンが払えずどちらにしても自宅を売却せざるを得ない方にとっては、大きなデメリットはないのです。
ですので、誤解されている方も多いようですが、自己破産は一般に言われているような“人生の破滅”ではなく、むしろ人生の再出発と言えます。
自己破産の良くある誤解>>
借金・住宅ローンでお困りの方は、お一人で悩まず一度ご相談下さい。もちろん自己破産以外の選択肢もご提案いたします。
自己破産のよくある誤解
・戸籍に記載される?
・免許証に記載される?
・選挙権がなくなる?
・家族が借金を代わりに背負う?
・一生ローンが組めなくなる?
・旅行に行けなくなる?
・会社に知られてしまう?
・サラ金業者から嫌がらせを受ける?
これらはほとんどが間違えか、一部条件として限定されるものです。
自己破産のよくある誤解はこちら>>
任意整理と自己破産のちがい
任意整理=自己破産ではありません。
自己破産とは、債務整理の中の一つです。
任意整理と自己破産の一番の違いは、「裁判所で手続きをするかどうか」になります。
自己破産した方が認められないケースした方が良いケース
もう自己破産するしかないと思っても、実は破産せずに借金問題を解決できる場合があります。
例えば過払い金です。
もしかするとあなたは利息を払いすぎている可能性があります。
過払い金返還請求手続きで払い過ぎた利息を取り戻すことができ、その結果として自己破産を避けられるケースもあります。
自己破産が認められないケース>>
自己破産した方が良いケース>>
当事務所では借金問題について自己破産以外の解決策についてもご提案いたします。お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
自己破産の解決事例
自己破産サポートの料金
着手金無料!分割払いOK!
受任後すぐに債権者へ通知し、取り立てを停止させます。
適用 | 単価 |
---|---|
相談料・着手金 | 0円 |
基本報酬 | 11万円 |
債権者割報酬 | 2万円/1社 |
※ 費用のお支払いが困難な方は法テラスのご利用もご相談ください。
※ 着手金、初期費用はいただきません。
※住宅ローンがある場合、+50,000円
※ 個人事業主の場合、50,000円が加算されます。
※ 債権者割報酬は、債権者1社ごとに基本報酬に加算されます。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
-
ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
大分で債務整理のご相談は当事務所へ
