自己破産のよくある誤解
近隣の方に知られてしまう?
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されますが、一般の人が官報を見る機会はほとんどないので、知られてしまう可能性は低いといえます。
破産をすると戸籍に載ってしまう?
破産しても戸籍には載りません。したがってお子様の就職やご結婚に影響を与えることはありません。
会社を解雇される、就職できなくなる?
自己破産手続を理由に解雇することは許されておりません。ただし、警備員、生命保険募集人、損害保険代理店、質屋、弁護士などの職業には一定期間就けなくなります。
通帳やキャッシュカードを持てなくなる?
ローンを組む、クレジットカードを作るといったことは出来なくなりますが、通帳やキャッシュカードは通常通り作ることが出来ます。
賃貸アパートから出て行かなくてはならないの?
自己破産の事実が大家さんに知られたとしても、家賃を滞納していない限り、そのことを理由により賃貸借契約を解除されることはありません
自己破産後に取得した給料を差し押さえられる?
従来までは、破産手続開始決定が下りて、免責許可の決定を受けるまでの数ヶ月間、一定の給料が差押えられる可能性がありましたが、平成17年1月1日に改正された新破産法によって、強制執行は禁止となりましたので、破産手続開始決定以降に給料を差押えることは一切できなくなりました。
自己破産したら年金や失業保険は受け取れなくなる?
自己破産したからといって、「年金・失業保険」が差押えられたり、将来に向かって年金の支給額が減額されることもありません。
この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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