自己破産の流れ
「自己破産の流れ」を以下にまとめました。
1. まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
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2. 自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
この時点で取立てが止まります。
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3. 破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。
本当に支払能力が無いのか、質問される事となります。
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4. 破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
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5. 免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。
この後1、2ヵ月で貸し金業者からの意義申立が無ければ、免責が決定します。
審尋は行われないこともあります。
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6. 官報に公告:官報はなかなか一般の方で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
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7. 免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。
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この記事を担当した司法書士

ほり司法書士法人
代表
堀 智彰
- 保有資格
司法書士
- 専門分野
- 経歴
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ほり司法書士法人の代表を務める。
昭和49年に大分市稙田地区に開業し、平成19年にはより多くの人々により総合的なサービスができるようにと、大分市の中心部である城崎に事務所ビルを新築し移転。
開業以来、多くの案件に携わった経験と実績でお客様からの信頼も厚い。
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